大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)834 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士斎藤忠雄の上告理由について。

按ずるに、本件電話加入権の譲渡による取得は、単に当事者間にその譲渡契約が

あるだけでは足りず、右譲渡に対する当該電話取扱局の承認あることによつて、は

じめて効力を生ずるものと解するを相当とする。そして、本件においては、上告人

が右承認を受けた旨の主張はないのであるから、原審が、上告人の権利保全の必要

は認められないとして本件仮処分申請を排斥したことは、結局において正当である。

それ故論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!