最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)834 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士斎藤忠雄の上告理由について。
按ずるに、本件電話加入権の譲渡による取得は、単に当事者間にその譲渡契約が
あるだけでは足りず、右譲渡に対する当該電話取扱局の承認あることによつて、は
じめて効力を生ずるものと解するを相当とする。そして、本件においては、上告人
が右承認を受けた旨の主張はないのであるから、原審が、上告人の権利保全の必要
は認められないとして本件仮処分申請を排斥したことは、結局において正当である。
それ故論旨はすべて採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -